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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(あ)2101号 決定 1956年10月02日

本籍

福島県河沼郡勝常村大字勝常字代舞一七五二番地

住居

横浜市南区榎町一丁目二〇番地 雨宮方

無職

小林愛男

昭和五年三月三日生

右の者に対する窃盗、窃盗未遂被告事件について昭和三一年五月二八日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人高橋勉の上告趣意第一点について。

論旨は、判例違反をいうが、原審において控訴趣意として主張、判断されていない事項に関する主張であるばかりでなく、原判決の維持した第一審判決が認定するところによれば、被告人は倉地政深管理の電柱に架設中の電話線を切断窃取しようとしたが、巡査に発見逮捕されてその目的を遂げなかつたというのであつて、被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があつたとみるのが相当である。されば、所論の判例とは、その前提事実を異にしているのであるから、所論判例は、本件に適切でなく、原判決に所論のような違法は存しないものと認められる。

同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島保 裁判官 垂水克己)

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